更正の請求に強くなる!

更正の請求期限を過ぎてしまったら・・・
 

これまで「更正の請求」ができるのは・・・
(1.)確定申告をしている場合・・・確定申告後1年以内
(2.)源泉徴収の場合(確定申告をしていない場合)・・・5年以内
上記の2パターンが更正の請求期限だとご紹介してきました。

しかし、この更正の請求期限が過ぎてしまった場合には、更正の請求をすることはできないのでしょうか。

こうした更正の請求期限が過ぎてしまった場合でも、更正の請求をすることができる制度があるので、その制度についてご紹介しておきましょう。

更正の請求期限を過ぎてしまった場合に「職権更正」という制度を利用すれば、更正の請求が認められる場合があります。
「職権更正」とは、更正の請求期限(法定申告期限から1年間)を過ぎた後でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長の判断による減額更正を認めるという制度のことです。

更正の請求期限を過ぎてしまった場合に、税金を過大に支払っていたことがわかったときには、職権減額のできる期限内(申告期限より5年以内)であれば、所管の税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることになります。

しかしこうした嘆願書による更正の請求が全て認められるというわけではありません。
書類を揃え、事情がわかる嘆願書をきちんと整えていない場合や、理由に妥当性が認められない場合には更正の請求が認められないケースもありますので注意が必要です。やはり間違いのない申告が一番だと言えるでしょう。