更正の請求に強くなる!

更正の請求の簡単なまとめ
 

これまで更正の請求について少々詳しくご紹介してきましたが、4月になって新年度にもなったことですし、この辺りで簡単にまとめておこうと思います。更正の請求にはいろいろなパターンがありますが、その更正の請求の色々なケースをみていきましょう。

<更正の請求:税金を多く納付したケース>
税金を多く申告・納税した場合には、「更正の請求」を行います。税務署にある更正の請求書に理由等を記載・提出します。(更正の請求の申告期限は1年)

<更正の請求:税金を少なく納付したケース>
過少申告により不足額があった場合は、「修正申告」によりその不足分を納付します。
(※ 税務署の調査後の修正申告には、新たに納める税金のほかにも過少申告加算税がかかります。自主的な修正申告の場合は過少申告加算税はかかりません。また、この新たに納める税金には、延滞税がかかりますので注意がひつようです。)

<更正の請求:扶養親族が障害者であるケース>
納税者の扶養家族が障害者であった場合には納税者の所得から一定金額が控除できる「障害者控除」という制度があります。この障害者控除の判定は12月31日の現況により判断されます。こうした控除を受けないで源泉徴収によって納税を行っていた場合、更正の請求を行うことができますが、遡っての更正の請求は5年間ということになります。

この期間内に更正の請求を行使しなかった場合には、更正の請求の権利は時効により消滅してしまいます。ただし確定申告書を提出していた場合につきましては確定申告書の提出期限から1年以内に限りまして、更正の請求によって還付請求できることになっています。