更正の請求に強くなる!

確定申告
 

今年も2月になり、確定申告の季節がやってまいりました。テレビニュースなどでも、17歳のプロゴルファー石川遼君が、「1億円の収入」と「8,000万円の所得」で確定申告をシミュレーションという報道がされていました。毎年この季節になると確定申告をPRするイベントなどが催されるので、一種の風物詩のようなものになっていますね。

この確定申告は納税者自身が納税額を申告するということになりますが、やはり専門家ではないので間違いを犯してしまいます。なるべく間違えないようにするのが先決ですが、間違えた場合には税額を修正する必要があります。そのために「更正の請求」や「修正申告」といった方法があるのです。

<更正の請求の期限ってあるの?>
本来の申告期限から1年以内であれば「更正の請求」を請求することが可能です。これから行う平成20年分の所得税の確定申告の場合には、平成20年3月15日が申告期限ですので、そこから1年以内ということになるので、平成21年3月15日が、更正の請求の期限になるでしょう。

<更正の請求書は?>
更正の請求手続をするためには、更正の手続書に、この納め過ぎが正しい事実であることを証明する書類を添付することになります。こうすることによって初めて請求の手続きができます。この更正の請求に必要となる証明書とは、経費の計上漏れのような場合には、その領収証ということになります。

この更正の請求が必要となる場合は税金の納め過ぎのケースになるので、きちんと還付してもらいましょう。