改めて「更正の請求」とは?
新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
年も改まったので、ここでもう一度振り返って「更正の請求」についておさらいしていきましょう。
「更正の請求」についてよく分からない方にも分かりやすいように易しく簡単に説明させていただきます。
「更正の請求」とは、納税額を過大に申告してしまった場合に、納税額を修正(減らす)するために行う手続きのことを言います。
「更正の請求」の手続きは、定められた申告期限から1年以内に限り行うことができます。
しかしながら、通常は源泉徴収によって納税をすましている給与所得者などの確定申告の手続きをしていなかったりした場合には、5年間さかのぼっての「更正の請求」をすることが出来ます。
そして「更正の請求」の手続きをし、税務署に税金の納めすぎの事実が認められれば、最終的に税金を還付されることになります。
逆に、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことを「修正申告」と呼びます。
そして税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」などと呼ぶのです。
では更正の決定が行われないケースをみていきましょう。
申告書を提出しなければいけない人が申告書を提出しなかった場合には、税務調査により、その申告書にかかる税額等が決定されます。 その場合、決定により納付すべき税額・還付金額に相当する税額が生じないときは、税務署長の決定は行われないことになっています。
この場合は「更正の請求」ができないんですよ。