更正の請求に強くなる!

更正の請求とは(2)
 

「更正の請求」とは簡単に説明すると、納税者が税金の計算間違いや税法の規定の解釈の間違いなどによって申告税額等が多すぎた場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求することを言います。
(逆に申告税額等が少なかった場合にするのが修正申告となります。)

次に、更正の請求期限が過ぎてしまったときの場合ですが、「職権更正」という制度があって、更正の請求期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認めるという制度になります。
更正の請求の期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことが判明したときには、職権減額のできる期限(申告期限より5年)以内であれば、税務署長にたいして「嘆願書」等を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。これを職権更正の嘆願といいます。

更正の請求の手続についてですが、更正の請求をするときには、税務署にある「更正の請求書」に、該当の更正に係る更正前と更正後の課税標準等及び税額等、該当の更正の請求をする理由等を記載して税務署長に提出することになります。
税務署長は、更正の請求があった場合には、請求に係る課税標準等及び税額等について調査をし、更正又は更正をすべき理由がない旨を請求者に通知するという段取りになります。

ここまで簡単に説明してきましたが、書類作成や税金の計算方法など実際には結構めんどくさいことになります。
結果的にはお願いしている税理士さんにやってもらうことになると思いますが、納税は毎年のことです。一度覚えてしまえばずっと役に立つ知識なので、自分で覚えながらやってみるというのも一つの考えではないでしょうか。
税金対策、節税ということはみなさん当然考えていらっしゃると思います。
まずは正しい知識を学ぶということが、節税となると思います。そんな思いでいろいろ書いていければと思っていますw。