更正の請求は給与計算をしなくてもよいサラリーマンにも関係があることなんです。
なぜなら源泉所得税を毎月の給料から控除されて、年末調整で精算される場合が一般的な話しですが、医療費控等は、確定申告をして源泉所得税の払い戻しの手続きを受けます。
しかしそのあとで、申告後に医療費の追加・他にも控除できるものがあることが判明して、自分自身の所得税の払い過ぎに気が付くことがあります。
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。
では更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があるんです。しかし、この規定の適用を受けられる場合というのは限られておりまして、現実問題としてはほとんど不可能なんです。そこで、この規定によらず、実務では「嘆願書」や「請願書」等を税務当局に提出する方法が有効的だと考えられます。
提出する書面に記載することは次のようになっております。
Ⅰ税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
Ⅱ論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
Ⅲ嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの
これらが必要であると考えます。特にⅢがしっかり表現できていれば税金の還付にもつながるものと思われます。
また、嘆願や請願で税金の還付を求めるような場合の留意事項としまして次の2点が考えられます。
①「嘆願書」や「請願書」などは、税務署長に対しての減額更正をお願いするものですので、税法で認められた手段ではないのです。このような書類の提出がありましても絶対的に還付されるとは限らないのです。還付するかしないかは、税務署長の判断・裁量によるものですから。
②納税者が税金の還付を求めることができる期間は最長で5年間です。またこの期間を過ぎますと、時効にかかり税務署長の判断でも減額更正することができなくなりますので注意が必要です。
更正・決定と更正の請求の違い について説明させてください。
更正・決定とは、税務署の調査に基づきまして、税額等の計算が所得税法の規定に従っていないと判断された場合のものであり、更正の請求とは、申告者本人が、確定申告書を提出後において、計算誤り等で税額が減少するときの申告上の手続きのことを指すのです。
還付申告書に還付される税金の受取場所の欄に預金の種類、口座番号等を記入し振り込みを依頼します。
その還付申告にかかる税額の還付には、個人課税や管理両部門による審理を経たあとから行われることになっておりますので、内容によりましては、還付が遅れる場合があります。
みなさま、そろそろ更正の請求について詳しくなってはきましたか~。
あらためまして、ここでもう一度ふりかえって更正請求についてお勉強していきましょう。
更正の請求についてよく分からない方にもやさしく説明させていただきます。
更正の請求とは、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。
更正の請求の手続きは、定められた申告期限から1年以内に限り行うことができます。
ただし、確定申告などの手続きをしていなかったりした場合には、5年間さかのぼっての更正の請求をすることが出来きます。そして更正の請求の手続きをし、税務署長が納めすぎの事実が認められれば、最終的に税金を還付することになります。
なお、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことを「修正申告」と呼びます。そして税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」などと呼ぶのです。
では更正の決定が行われないケースを説明します。
申告書を提出しなければいけない人が申告書を提出しなかった場合には、調査により、その申告書にかかる税額等が決定されます。 その場合、決定により納付すべき税額・還付金額に相当する税額が生じないときは、税務署長の決定は行われないことになっています。この場合は更正の請求ができないんですよ。
ここまで、更正の請求を話ししてきましたが、お次は納税が困難になった場合の納税の猶予についての話をすこししていきましょう。
国税通則法は、次の理由で国税を一時に納付できない場合には納税者の申請によって、期間を定めて、納税の猶予ができるとしている。
①災害による相当の損失の時
②災害、病気、事業の廃止、これらに付随する事実(詐欺や横領等による財産の喪失・売掛金等の回収不能・破産宣告等・交通事故の損害賠償・不渡り・市場の悪化等による売り上げの減少等)。また、国税徴収法は次のような事由の場合、滞納処分による財産の換価を(差し押さえた財産を金銭に換えること)を猶予しています。
①換価手続を直ちにとったときに、その事業継続または生活維持を困難にする恐れがある場合。
②換価を猶予することが、直ちに換価することに比べて国税の徴収上有利の時。
みなさん更正の請求以外のことも詳しくなっていきましょうね。