更正の請求処理
更正の請求の実態は?
国税庁のHP 事務年度実績業績評価書より
「更正の請求」についての、その3ヶ月以内の処理件数割合はなんと98.4%(前年98.0%)になっていました。
結果として税務署サイドは、3ヶ月以内にほとんどの数を処理しているということになります。
ただし、3ヶ月以内に納め過ぎた税金が納税者に返ってきたというわけではありません。
税務署が更正するかしないかの判断を3ヶ月以内にしましたよ、ということなのです。
というわけで、皆様おさめすぎた税金は更正の請求で請求して返してもらいましょうね。
ただでさえ、日頃の税金の量は半端じゃない今日このごろなのですから~。
更正の請求期限は、法定申告期限から1年以内なんですよー
みなさん急いでくださいね~更正の請求が間に合わなくなりますよ。
更正の請求4
では今まで一度も申告をしていない人の更正の請求の場合はどうなるのか・・・
更正の請求とは、そもそも既に申告した内容の訂正になっております。
過去に1度も申告をしてない場合には、更正の請求ではなく、期限後の還付申告ということになりますので、5年前の分まで、さかのぼっての申告が可能となっております。
過去に、医療費控除や住宅ローン控除等をし忘れていた場合にも、5年前までさかのぼって、還付請求することができます。その場合の手続きは、通常の確定申告と同様になっています。
期限後申告でも、還付申告ですから、ペナルティとして加算される延滞税等は、とくにありませんのでご安心くださいませ。