更正の請求に強くなる!

更正の請求3
 

~更正の請求・扶養親族が障害者である場合~

納税者の扶養家族が障害者であった場合には納税者の所得から一定金額が控除できる障害者控除という制度があるんですが・・・。
一定の金額とは・・・障害者の場合は障害者1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円です。
また、この障害者控除の判定は12月31日の現況により判断いたします。手帳の「判定記録」も「障害の程度」欄に「A」もしくは「1および2度」と表記されていれば特別障害者に、「B」もしくは「3および4度」と表記されていれば一般の障害者に該当するものとして扱われることになります。
 では、さかのぼっての申告は請求ができる日から5年の間に行使しない場合には時効により消滅してしまいます。請求ができる日とは源泉徴収された年の翌年1月1日以降であればいつでも還付請求できます。
 また、5年の時効の起算日は提出期限の定めのない年末調整である場合には翌年1月1日が起算日となります。ただし確定申告書を提出していた場合につきましては確定申告書の提出期限から1年以内に限りまして、更正の請求によって還付請求できることになっているのです。

 今後につきましては働かれている会社の年末調整時に障害者控除の適用を受けるか、年末調整時には障害者控除の適用を受けなかったため確定申告により適用を受けるかの選択になります。

更正の請求2
 

~更正の請求・税金を少なく納めてしまったケース ~

確定申告時の過少申告により納めるべき税金に不足額があった場合には、後日修正申告によりその不足分を納付することが必要になってきます。
税務署には修正申告書が備え付けてありますから、その用紙を使って改めて正しい内容と正しい税額を記載します。
差額分の税額は修正申告書を提出する日までに納付することが必要となってきます。
なお、税務署の調査を受けた後からでの修正申告だったり、税務署からの申告税額の更正を受けたりしますと、新たに納める税金のほかにも過少申告加算税がかかります。
自主的に税務署の調査を受ける前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないという仕組みになっています。
新たに納める税金は、申告書を提出する日にあわせて納めてください。
この新たに納める税金には、延滞税がかかりますが併せて納めてください。

更正の請求1
 

更正の請求にはいろいろなパターンがあります。
その更正の請求の色々なケースを順番にゆっくりのんびりと私がご紹介していくので、みなさん一緒に更正の請求オタクになりましょう。

~更正の請求・税金を多く納付してしまったケース ~

万が一税額を多く申告してしまい、税金を納めすぎたてしまった場合には、更正の請求という制度があります。
税務署に備え付けてある更正の請求書に正しい内容及びどうしてそうなったのか理由等を記載をして税務署にすみやかに提出します。
なお、更正の請求は、申告期限から1年を経過したときはすることができませんので、ご注意くださいませ。