更正の請求に強くなる!

更正の請求は他人事ではありません
 

更正の請求は給与計算をしなくてもよいサラリーマンにも関係があることなんです。
なぜなら源泉所得税を毎月の給料から控除されて、年末調整で精算される場合が一般的な話しですが、医療費控等は、確定申告をして源泉所得税の払い戻しの手続きを受けます。
しかしそのあとで、申告後に医療費の追加・他にも控除できるものがあることが判明して、自分自身の所得税の払い過ぎに気が付くことがあります。 
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。
では更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があるんです。しかし、この規定の適用を受けられる場合というのは限られておりまして、現実問題としてはほとんど不可能なんです。そこで、この規定によらず、実務では「嘆願書」や「請願書」等を税務当局に提出する方法が有効的だと考えられます。
提出する書面に記載することは次のようになっております。

 Ⅰ税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
 Ⅱ論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
 Ⅲ嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの 

これらが必要であると考えます。特にⅢがしっかり表現できていれば税金の還付にもつながるものと思われます。
また、嘆願や請願で税金の還付を求めるような場合の留意事項としまして次の2点が考えられます。

①「嘆願書」や「請願書」などは、税務署長に対しての減額更正をお願いするものですので、税法で認められた手段ではないのです。このような書類の提出がありましても絶対的に還付されるとは限らないのです。還付するかしないかは、税務署長の判断・裁量によるものですから。
②納税者が税金の還付を求めることができる期間は最長で5年間です。またこの期間を過ぎますと、時効にかかり税務署長の判断でも減額更正することができなくなりますので注意が必要です。