今年も12月になりました。早いもので、もう1か月もすれば来年になります。(当たり前ですね・・・)
世間では、年末商戦、クリスマス、お歳暮・・・と師走の話題に溢れていますが、年末と言えば「年末調整」ですね。
「更正の請求」について、色々勉強してきていますが、確定申告とは基本的に無縁なサラリーマンの皆さんにも、関係のあるケースを見ていきましょう。
通常は、源泉所得税を毎月の給料から控除されて、年末調整で精算される場合が一般的な話しですが、医療費控等は、確定申告をして源泉所得税の払い戻しの手続きを受けます。
しかし申告後に医療費の追加・他にも控除できるものがあることが判明して、自分自身の所得税の払い過ぎに気が付くことがあります。
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。
では更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があるんです。
しかし、この規定の適用を受けられる場合というのは限られておりまして、現実問題としてはほとんど不可能なんです。
そこで、この規定によらず、実務では「嘆願書」や「請願書」等を税務当局に提出する方法が有効的だと考えられます。提出する書面に記載することは次のようになっております。
1. 税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
2. 論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
3. 嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの
特に(3.)がしっかりと用意できていれば税金の還付にもつながるものと思われます。
「更正の請求」とは簡単に説明すると、納税者が税金の計算間違いや税法の規定の解釈の間違いなどによって申告税額等が多すぎた場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求することを言います。
(逆に申告税額等が少なかった場合にするのが修正申告となります。)
次に、更正の請求期限が過ぎてしまったときの場合ですが、「職権更正」という制度があって、更正の請求期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認めるという制度になります。
更正の請求の期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことが判明したときには、職権減額のできる期限(申告期限より5年)以内であれば、税務署長にたいして「嘆願書」等を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。これを職権更正の嘆願といいます。
更正の請求の手続についてですが、更正の請求をするときには、税務署にある「更正の請求書」に、該当の更正に係る更正前と更正後の課税標準等及び税額等、該当の更正の請求をする理由等を記載して税務署長に提出することになります。
税務署長は、更正の請求があった場合には、請求に係る課税標準等及び税額等について調査をし、更正又は更正をすべき理由がない旨を請求者に通知するという段取りになります。
ここまで簡単に説明してきましたが、書類作成や税金の計算方法など実際には結構めんどくさいことになります。
結果的にはお願いしている税理士さんにやってもらうことになると思いますが、納税は毎年のことです。一度覚えてしまえばずっと役に立つ知識なので、自分で覚えながらやってみるというのも一つの考えではないでしょうか。
税金対策、節税ということはみなさん当然考えていらっしゃると思います。
まずは正しい知識を学ぶということが、節税となると思います。そんな思いでいろいろ書いていければと思っていますw。
では今まで一度も申告をしていない人の更正の請求の場合はどうなるのか・・・
更正の請求とは、そもそも既に申告した内容の訂正になっております。
過去に1度も申告をしてない場合には、更正の請求ではなく、期限後の還付申告ということになりますので、5年前の分まで、さかのぼっての申告が可能となっております。
過去に、医療費控除や住宅ローン控除等をし忘れていた場合にも、5年前までさかのぼって、還付請求することができます。その場合の手続きは、通常の確定申告と同様になっています。
期限後申告でも、還付申告ですから、ペナルティとして加算される延滞税等は、とくにありませんのでご安心くださいませ。
~更正の請求・扶養親族が障害者である場合~
納税者の扶養家族が障害者であった場合には納税者の所得から一定金額が控除できる障害者控除という制度があるんですが・・・。
一定の金額とは・・・障害者の場合は障害者1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円です。
また、この障害者控除の判定は12月31日の現況により判断いたします。手帳の「判定記録」も「障害の程度」欄に「A」もしくは「1および2度」と表記されていれば特別障害者に、「B」もしくは「3および4度」と表記されていれば一般の障害者に該当するものとして扱われることになります。
では、さかのぼっての申告は請求ができる日から5年の間に行使しない場合には時効により消滅してしまいます。請求ができる日とは源泉徴収された年の翌年1月1日以降であればいつでも還付請求できます。
また、5年の時効の起算日は提出期限の定めのない年末調整である場合には翌年1月1日が起算日となります。ただし確定申告書を提出していた場合につきましては確定申告書の提出期限から1年以内に限りまして、更正の請求によって還付請求できることになっているのです。
今後につきましては働かれている会社の年末調整時に障害者控除の適用を受けるか、年末調整時には障害者控除の適用を受けなかったため確定申告により適用を受けるかの選択になります。
~更正の請求・税金を少なく納めてしまったケース ~
確定申告時の過少申告により納めるべき税金に不足額があった場合には、後日修正申告によりその不足分を納付することが必要になってきます。
税務署には修正申告書が備え付けてありますから、その用紙を使って改めて正しい内容と正しい税額を記載します。
差額分の税額は修正申告書を提出する日までに納付することが必要となってきます。
なお、税務署の調査を受けた後からでの修正申告だったり、税務署からの申告税額の更正を受けたりしますと、新たに納める税金のほかにも過少申告加算税がかかります。
自主的に税務署の調査を受ける前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないという仕組みになっています。
新たに納める税金は、申告書を提出する日にあわせて納めてください。
この新たに納める税金には、延滞税がかかりますが併せて納めてください。
更正の請求にはいろいろなパターンがあります。
その更正の請求の色々なケースを順番にゆっくりのんびりと私がご紹介していくので、みなさん一緒に更正の請求オタクになりましょう。
~更正の請求・税金を多く納付してしまったケース ~
万が一税額を多く申告してしまい、税金を納めすぎたてしまった場合には、更正の請求という制度があります。
税務署に備え付けてある更正の請求書に正しい内容及びどうしてそうなったのか理由等を記載をして税務署にすみやかに提出します。
なお、更正の請求は、申告期限から1年を経過したときはすることができませんので、ご注意くださいませ。