更正の請求に強くなる!

年末調整
 

今年も12月になりました。早いもので、もう1か月もすれば来年になります。(当たり前ですね・・・)
世間では、年末商戦、クリスマス、お歳暮・・・と師走の話題に溢れていますが、年末と言えば「年末調整」ですね。
「更正の請求」について、色々勉強してきていますが、確定申告とは基本的に無縁なサラリーマンの皆さんにも、関係のあるケースを見ていきましょう。

通常は、源泉所得税を毎月の給料から控除されて、年末調整で精算される場合が一般的な話しですが、医療費控等は、確定申告をして源泉所得税の払い戻しの手続きを受けます。
しかし申告後に医療費の追加・他にも控除できるものがあることが判明して、自分自身の所得税の払い過ぎに気が付くことがあります。 
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。

では更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があるんです。
しかし、この規定の適用を受けられる場合というのは限られておりまして、現実問題としてはほとんど不可能なんです。
そこで、この規定によらず、実務では「嘆願書」や「請願書」等を税務当局に提出する方法が有効的だと考えられます。提出する書面に記載することは次のようになっております。

 1. 税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
 2. 論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
 3. 嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの 

特に(3.)がしっかりと用意できていれば税金の還付にもつながるものと思われます。

更正の請求とは(2)
 

「更正の請求」とは簡単に説明すると、納税者が税金の計算間違いや税法の規定の解釈の間違いなどによって申告税額等が多すぎた場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求することを言います。
(逆に申告税額等が少なかった場合にするのが修正申告となります。)

次に、更正の請求期限が過ぎてしまったときの場合ですが、「職権更正」という制度があって、更正の請求期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認めるという制度になります。
更正の請求の期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことが判明したときには、職権減額のできる期限(申告期限より5年)以内であれば、税務署長にたいして「嘆願書」等を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。これを職権更正の嘆願といいます。

更正の請求の手続についてですが、更正の請求をするときには、税務署にある「更正の請求書」に、該当の更正に係る更正前と更正後の課税標準等及び税額等、該当の更正の請求をする理由等を記載して税務署長に提出することになります。
税務署長は、更正の請求があった場合には、請求に係る課税標準等及び税額等について調査をし、更正又は更正をすべき理由がない旨を請求者に通知するという段取りになります。

ここまで簡単に説明してきましたが、書類作成や税金の計算方法など実際には結構めんどくさいことになります。
結果的にはお願いしている税理士さんにやってもらうことになると思いますが、納税は毎年のことです。一度覚えてしまえばずっと役に立つ知識なので、自分で覚えながらやってみるというのも一つの考えではないでしょうか。
税金対策、節税ということはみなさん当然考えていらっしゃると思います。
まずは正しい知識を学ぶということが、節税となると思います。そんな思いでいろいろ書いていければと思っていますw。

関税の更正の請求
 

関税の納税申告の時に使われる「更正の請求」の意味の説明をしていきます。

納税申告方式適用の貨物を輸入をするものは、税関長に対し関税の納付に関する申告をしなくければなりません。この時の納税申告に使われる「修正」というのは申告した税額が少ない場合に増額し修正申告することを意味します。
「補正」と呼ぶのはこの修正を輸入の際の許可前に行うことをさします。 一方の「更正」とは正しい税額に変更させる税関長からの処分の事を指しますが、納税申告者が「更正の請求」によって税額等を減額の処分を求めることもできるのです。またこの時の「是正」とは輸入許可前に行う減額更正のことを指します。
「更正」とは納税申告に関わる税額の計算が関税に関わる法律の規定にしたがっていてなかった場合に、その他当該税額が調査した所とことなるときに、税額を変更する税関長の処分のことをさします。税関長が当該更正と係わる課税標準、納付すべき税額その他の政令で定める事項を記載した、更正通知書を送達して行われるのです。
「更正の請求」納税申告をした方は、その税額等の計算が関税にかんする法律規定に従っていなかったこと、もしくはその計算に誤りがあることにより、納付した税額が過大である場合におきましては、税関長に対し税額につき更正の請求をすることが可能です。また税関長は更正の請求があった場合には、請求にかかわる税額等についてきちんと調査し更正をしもしくは更正すべき理由がないむねを請求者に通知するのです。

更正決定と更正請求の違い
 

更正・決定と更正の請求の違い について説明させてください。
更正・決定とは、税務署の調査に基づきまして、税額等の計算が所得税法の規定に従っていないと判断された場合のものであり、更正の請求とは、申告者本人が、確定申告書を提出後において、計算誤り等で税額が減少するときの申告上の手続きのことを指すのです。
還付申告書に還付される税金の受取場所の欄に預金の種類、口座番号等を記入し振り込みを依頼します。
その還付申告にかかる税額の還付には、個人課税や管理両部門による審理を経たあとから行われることになっておりますので、内容によりましては、還付が遅れる場合があります。
みなさま、そろそろ更正の請求について詳しくなってはきましたか~。

更正の請求とは
 

あらためまして、ここでもう一度ふりかえって更正請求についてお勉強していきましょう。
更正の請求についてよく分からない方にもやさしく説明させていただきます。

更正の請求とは、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。
更正の請求の手続きは、定められた申告期限から1年以内に限り行うことができます。
ただし、確定申告などの手続きをしていなかったりした場合には、5年間さかのぼっての更正の請求をすることが出来きます。そして更正の請求の手続きをし、税務署長が納めすぎの事実が認められれば、最終的に税金を還付することになります。

なお、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことを「修正申告」と呼びます。そして税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」などと呼ぶのです。

では更正の決定が行われないケースを説明します。
申告書を提出しなければいけない人が申告書を提出しなかった場合には、調査により、その申告書にかかる税額等が決定されます。 その場合、決定により納付すべき税額・還付金額に相当する税額が生じないときは、税務署長の決定は行われないことになっています。この場合は更正の請求ができないんですよ。

更正の請求処理
 

更正の請求の実態は?
国税庁のHP 事務年度実績業績評価書より
「更正の請求」についての、その3ヶ月以内の処理件数割合はなんと98.4%(前年98.0%)になっていました。
結果として税務署サイドは、3ヶ月以内にほとんどの数を処理しているということになります。
ただし、3ヶ月以内に納め過ぎた税金が納税者に返ってきたというわけではありません。
税務署が更正するかしないかの判断を3ヶ月以内にしましたよ、ということなのです。

というわけで、皆様おさめすぎた税金は更正の請求で請求して返してもらいましょうね。
ただでさえ、日頃の税金の量は半端じゃない今日このごろなのですから~。
更正の請求期限は、法定申告期限から1年以内なんですよー
みなさん急いでくださいね~更正の請求が間に合わなくなりますよ。