更正の請求に強くなる!

更正の請求3
 

~更正の請求・扶養親族が障害者である場合~

納税者の扶養家族が障害者であった場合には納税者の所得から一定金額が控除できる障害者控除という制度があるんですが・・・。
一定の金額とは・・・障害者の場合は障害者1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円です。
また、この障害者控除の判定は12月31日の現況により判断いたします。手帳の「判定記録」も「障害の程度」欄に「A」もしくは「1および2度」と表記されていれば特別障害者に、「B」もしくは「3および4度」と表記されていれば一般の障害者に該当するものとして扱われることになります。
 では、さかのぼっての申告は請求ができる日から5年の間に行使しない場合には時効により消滅してしまいます。請求ができる日とは源泉徴収された年の翌年1月1日以降であればいつでも還付請求できます。
 また、5年の時効の起算日は提出期限の定めのない年末調整である場合には翌年1月1日が起算日となります。ただし確定申告書を提出していた場合につきましては確定申告書の提出期限から1年以内に限りまして、更正の請求によって還付請求できることになっているのです。

 今後につきましては働かれている会社の年末調整時に障害者控除の適用を受けるか、年末調整時には障害者控除の適用を受けなかったため確定申告により適用を受けるかの選択になります。

 

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