更正の請求2
~更正の請求・税金を少なく納めてしまったケース ~
確定申告時の過少申告により納めるべき税金に不足額があった場合には、後日修正申告によりその不足分を納付することが必要になってきます。
税務署には修正申告書が備え付けてありますから、その用紙を使って改めて正しい内容と正しい税額を記載します。
差額分の税額は修正申告書を提出する日までに納付することが必要となってきます。
なお、税務署の調査を受けた後からでの修正申告だったり、税務署からの申告税額の更正を受けたりしますと、新たに納める税金のほかにも過少申告加算税がかかります。
自主的に税務署の調査を受ける前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないという仕組みになっています。
新たに納める税金は、申告書を提出する日にあわせて納めてください。
この新たに納める税金には、延滞税がかかりますが併せて納めてください。