サラリーマンに関係ある?
サラリーマンの納税は、毎月の給与から源泉徴収され年末調整によって納税額を確定させるのが一般的です。それ故、確定申告をする必要がないのですが、そんなサラリーマンでも更正の請求ができるケースがあります。
医療費控除については、年末調整で控除することができない所得控除なので、別途確定申告が必要になるのですが、その際に医療費を支払った別の領収書が後になって出てきた場合や、年末調整で控除していなかった所得控除が出てきたケースです。
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあります。更正の請求の時期は、確定申告した日から一年以内と決められています。しかし、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合でも、災害その他やむを得ない理由により期限内に更正の請求をできなかった場合には、提出期限後であっても「更正の請求」が認められるケースがあります。
1.) 税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
2.) 論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
3.) 嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの
「嘆願書」や「請願書」などは、税務署長に対しての減額更正をお願いするものですので、税法で認められた手段ではありません。また、納税者が税金の還付を求めることができる期間は最長で5年間です。またこの期間を過ぎますと、時効にかかり税務署長の判断でも減額更正することができなくなりますので注意が必要です。