更正の請求に強くなる!

最近のニュースから
 

更正の請求についてご紹介してきましたが、更正の請求に関連して、最近の「更正処分」に関するニュースをご紹介しましょう。

『SBIが3億円所得隠し、不透明な業務委託料』
(読売新聞|2009年8月5日より引用・抜粋)

東証1部上場の総合金融サービス会社「SBIホールディングス」(東京都港区、北尾吉孝最高経営責任者)が、東京国税局の税務調査を受け、2008年3月期までの2年間で約3億円の所得隠しを指摘されていたことがわかった。

関係者によると、取引先に支払った業務委託料などの一部について、趣旨が異なる支出と認定されたという。追徴税額(更正処分)は重加算税を含め、約1億円になるとみられる。

関係者によると、SBIは、IT関連業務などを事業目的とした取引先数社に対し、不動産取引を巡る業務委託や情報提供の趣旨で数億円を支出し、費用として損金算入していた。

しかし、東京国税局の税務調査で、実際に不動産取引は行われていたものの、支出先の数社は取引に直接的にはかかわっていないなど、業務委託や情報提供の内容が不透明であることが判明。同局は、SBIに対する役務提供があったとは言えず、数社への支出が対価性を伴わない「寄付金」に当たると認定し、全額を損金算入することはできないと判断したとみられる。
~~~~~~~~~~~~~~(以下省略)~~~~~~~~~~~~~~~~

国税局によって追徴課税(過少申告加算税、重加算税など)が課せられる処分を「更正処分」といいます。
今回のケースでは、「費用」としていたものを「寄付金」と認定されたため、課税対象額が増えたために追徴課税を支払うことになりました。しかし、対象となった「費用」が全額「寄付金」として認定されたかどうかまではわかりません。

 

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