更正の請求に強くなる!

更正の請求~裁決事例
 

更正の請求に関わる裁決事例をご紹介しましょう。
(話を分かりやすくするために、なるべく簡単な用語を使いますので用語間違いがあっても悪しからず・・・。)

テーマ;「役員報酬を会社に返還したことを理由として更正の請求ができるかどうか?」

更正の請求を申し出た請求人は、会社の社長(代表取締役)でしたが、その会社の株主総会の決議に基づき役員報酬を返還しました。
この事実によって税務署に「更正の請求」ができるのではないかと訴えたのです。

審判所の裁決はだいたい以下のようなものでした。
今回返還された役員報酬の支給の際に、事前に一定の場合には減額したり、返還するなどの取り決めがあったとは認められない。それ故、今回の請求人による役員報酬の返還は、経営上の事情から「任意」に、会社に返還したものだと認められる。

このことは、請求人が会社に対し、財務体質改善を目的として私財を提供する旨の「新たな」合意によるものだと認められるから、請求人が本件役員報酬を返還したことは、取り消すことのできる行為が取り消されたことによるものとはいえず、更正の請求に該当する事実は認められない。
(平成12年12月裁決)

要約すると、会社の社長が自分の会社に報酬を返したから、払った税金を返せといったけれどもだめでした、という内容です。
会社の社長にしてみれば、役員報酬の支給に際してかかった税金を返して欲しかったのでしょうが、認められなかったのですね。残念です。

 

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