関税の更正の請求
関税の納税申告の時に使われる「更正の請求」の意味の説明をしていきます。
納税申告方式適用の貨物を輸入をするものは、税関長に対し関税の納付に関する申告をしなくければなりません。この時の納税申告に使われる「修正」というのは申告した税額が少ない場合に増額し修正申告することを意味します。
「補正」と呼ぶのはこの修正を輸入の際の許可前に行うことをさします。 一方の「更正」とは正しい税額に変更させる税関長からの処分の事を指しますが、納税申告者が「更正の請求」によって税額等を減額の処分を求めることもできるのです。またこの時の「是正」とは輸入許可前に行う減額更正のことを指します。
「更正」とは納税申告に関わる税額の計算が関税に関わる法律の規定にしたがっていてなかった場合に、その他当該税額が調査した所とことなるときに、税額を変更する税関長の処分のことをさします。税関長が当該更正と係わる課税標準、納付すべき税額その他の政令で定める事項を記載した、更正通知書を送達して行われるのです。
「更正の請求」納税申告をした方は、その税額等の計算が関税にかんする法律規定に従っていなかったこと、もしくはその計算に誤りがあることにより、納付した税額が過大である場合におきましては、税関長に対し税額につき更正の請求をすることが可能です。また税関長は更正の請求があった場合には、請求にかかわる税額等についてきちんと調査し更正をしもしくは更正すべき理由がないむねを請求者に通知するのです。