税務調査によって確定申告について税務署と見解が割れて申告の修正を求められた場合、どうしても納得がいかない場合には修正申告をせずに税務当局の更正処分を待つという方法があります。修正申告も更正処分も足りない税金を払うということでは変わりありませんが、その後の権利に違いが出てきます。
[修正申告の場合]
修正申告は納税者自ら申告内容を修正する手続きですから、修正について納得していることから修正後に修正内容について不服を申し立てることは出来ません。税務署が修正申告を求めるのも不服申立ての権利を消滅させるためです。後々面倒なことにならないように修正申告させるわけです。
[更正処分の場合]
更正処分は納税者が納得するしないは関係なく、税務署が強制的に申告内容を修正して足りない税金を納めさせる行政処分です。修正申告とは違って、納税者には不服を申し立てる権利があるので税金を支払ったあとでも不服を申し立てて争うことが出来ます。
税務署と納税者の意見が食い違う、見解の相違は少なからず生じます。その時に税務署の意見に納得できないという場合には甘んじて更正処分を受けて堂々と違う場所で闘う方法もあります。よく税務調査に関する報道で企業側が『~修正申告に応じた』とか、『~更正処分を受けた』と違いがあるのはこうした理由からです。前者は今後不服申立てができませんが、後者であれば更正処分の是非、内容を争うことができるのです。ゆめゆめ簡単に修正申告に応じなかれということですね。
サラリーマン以外の方は毎年年度末(2、3月)に確定申告をしていますが、後になって間違いに気づくことがあります。
『大きな金額の領収書が出てきた』
『計算間違いしていた』
などなど、確定申告の間違いが判明したときには以下の方法で訂正します。
1.納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
”更正の請求”で、間違いの内容を記載した『更正の請求書』を税務署長に提出します。更正の請求は、原則として法定申告期限から1年以内で、更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付されます。
2.納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、”修正申告”をします。税務署の税務調査を受けた後での修正申告、税務署から更正処分を受けた場合は過少申告加算税がかかります。
※ 自主的な修正申告の場合、過少申告加算税はかかりません。
※ 期限後申告の場合は『無申告加算税』がかかるケースがあります。
”更正の請求”、”修正申告”のいずれも確定申告の内容に間違いが判明した場合には速やかに行うことが大切です。個人事業者で確定申告にまだ慣れていないという方は、これを機会に顧問税理士を検討されてもいいかもしれませんね。税務調査の徹底対策を行ってもらえますし、更生の請求書の書き方や修正申告の手続きなどをレクチャーしてもらえると思いますよ。
改めまして”更正の請求”を簡単に説明すると、納税者が税金の計算間違いや税法の規定の誤解などによって申告税額等が多すぎた場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求することです。逆に申告税額が少なかった場合にするのが”修正申告”です。
[更正の請求の期限後の対応]
更正の請求期限(申告後1年間)が過ぎてしまった場合、法定申告期限から5年間は税務署長による減額更正を認めるという「職権更正」という制度によって、更正の請求期限を過ぎてしまった後でも税金を減額(還付)することが出来ます。
更正の請求の期限(法定申告期限から1年間)を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことが判明したときには、職権減額のできる期限(申告期限から5年間)以内であれば、税務署長にたいして「嘆願書」等を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。
(『職権更正の嘆願』)
[更正の請求の手続き]
更正の請求をする場合、税務署にある「更正の請求書」に、該当の更正に係る更正前と更正後の課税標準等及び税額等、該当の更正の請求をする理由等を記載して税務署長に提出することになります。該当の税務署長は更正の請求があった場合には、請求に係る課税標準等及び税額等について調査をし、更正又は更正をすべき理由がない旨を請求者に通知するという段取りになります。
節税対策は当然考えていらっしゃると思いますが、まずは正しい税知識を学ぶということが節税になると思います。
更正の請求が出来る期間については以下の2つの条件を満たす必要があります。
1.確定申告をしている場合……確定申告後1年以内
2.源泉徴収の場合(確定申告をしていない場合)……5年以内
上記の2パターンが、基本的な更正の請求期限です。
しかし、この更正の請求期限が過ぎてしまった場合には、更正の請求をすることはできないのでしょうか?
いえそうではないケースもありますので、こうした更正の請求期限が過ぎてしまった場合でも、更正の請求をすることができる制度があるので簡単にご紹介しておきましょう。
更正の請求期限を過ぎてしまった場合には、「職権更正」という制度を利用すれば、更正の請求が認められるケースがあります。職権更正とは、更正の請求期限(法定申告期限から1年間)を過ぎた後でも、法定申告期限から5年間は税務署長の判断による減額更正を認めるという制度です。
更正の請求期限を過ぎてしまっていて税金を過大に支払っていたことがわかった場合には、職権減額のできる期限内(=申告期限より5年以内)であれば、所管の税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることができます。
しかし、こうした嘆願書による更正の請求が全て認められるというわけではありません。
書類を揃え、事情がわかる嘆願書をきちんと整えていないケース、理由に妥当性が認められないケースには更正の請求が認められない場合もありますので注意が必要です。
前回、プロゴルファーの石川遼くんが確定申告の時期に合わせて電子申告(e-Tax)のPR活動をしたニュースをご紹介しました。確定申告期限まであと10日余りとなってきていますので、電子申告でもいいですし、最寄りの税務署に行って確定申告してもかまいませんのできちんと確定申告しておきましょう。
[電子申告(e-Tax)]
大まかな電子申告(e-Tax)の開始までの流れを見ておくと……
(1.)電子証明書を取得
(2.)開始届出提出
(3.)利用者識別番号等取得
(4.)e- Taxソフトをダウンロード
(5.)初期登録
(6.)電子申告・納税
(7.)受付結果確認
最初の(1.)~(5.)あたりまでは少し手間がかかりますが、一度登録してしまえば翌年度以降は必要ない作業になります。
また、電子証明書を取得した個人が申告期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)で行う場合には、その年分の所得税額から、5,000円を控除することができるのもお得でいいですよね。電子申告(e-Tax)によって24時間確定申告が可能になるので、平日の日中に税務署に出向く必要はなくなりますが、申告内容に間違いがあった場合にはやはり「更正の請求」を行う必要があります。
(Q.)更正の請求は電子申告はできないのでしょうか。
(A.)いいえ、更正の請求についても電子申告によって行うことができます。更正の請求書をダウンロードして税務署に郵送することによって、更正の請求を行うことができます。
今年も2月になり、確定申告の季節が近づいてきました。今年も16日(火)から確定申告がスタートしますので忘れずに確定申告しましょう。更正の請求は確定申告していないと出来ませんしね。さて、そんな確定申告絡みのニュースをひとつご紹介しておきましょう。
遼「海外から申告OK」のe-TaxをPR
(デイリースポーツオンライン|2010年1月27日配信より引用)
2月16日からの確定申告の受け付けを前に、石川遼(18)=パナソニック=が27日、埼玉県越谷市の越谷税務署で国税電子申告・納税システム(e-Tax)をPRした。マスターズ出場が決まるなど、石川は今季も海外での試合が増える。「自宅にいることが少なく、海外からも申告ができるのはありがたい」と話した。昨年は同税務署のイベントで操作を学んだe-Taxを使い、プロ1年目の確定申告をしたという。
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<更正の請求の期限ってあるの?>
本来の申告期限から1年以内であれば「更正の請求」を請求することが可能です。これから行う平成21年分の所得税の確定申告の場合には、平成20年3月15日が申告期限ですので、そこから1年以内ということになるので、平成22年3月15日が、更正の請求の期限になります。
<更正の請求書は?>
更正の請求手続をするためには、更正の手続書に、この納め過ぎが正しい事実であることを証明する書類を添付することになります。こうすることによって初めて請求の手続きができます。この更正の請求に必要となる証明書とは、経費の計上漏れのような場合には、その領収証ということになります。
これまでも口酸っぱく「更正の請求」に関してご紹介してきましたが、改めて更正の請求について……
『更正の請求』とは納税者が税金の計算間違いや税法解釈の間違いなどによって申告税額が多かった場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求することです。
更正の請求期限が過ぎてしまった場合でも「職権更正」という制度があり、更正の請求期限を過ぎていても「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認められる場合があります。更正の請求の期限を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことが判明したときには、職権減額のできる期限以内であれば、税務署長にたいして「嘆願書」等を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。これを職権更正の嘆願といいます。
更正の請求の手続については、更正の請求をするときには、税務署にある「更正の請求書」に、該当の更正に係る更正前と更正後の課税標準等及び税額等、該当の更正の請求をする理由等を記載して税務署長に提出することになります。該当の税務署の税務署長は、更正の請求があった場合には、請求に係る課税標準等及び税額等について調査をし、更正又は更正をすべき理由がない旨を請求者に通知するという段取りになります。
長々と説明してきましたが、更正の請求の書類作成や税金の計算方法など実際には結構な手間となります。一般的には顧問の税理士さんにやってもらうことになると思いますが、納税は毎年のことです。一度覚えてしまえばずっと役に立つ知識なので、自分で覚えながらやってみるというのも一つの手ではないでしょうか。
早いもので今年ももう12月。師走は何かと忙しい時期ですが、年末商戦、クリスマス、お歳暮・・・とありますが、年末と言えば「年末調整」です。給与所得者、所謂サラリーマンの方は源泉徴収によって所得税を納めていますから、年末調整によって納税額を確定させます。
基本的に年末調整で納税額を確定させますので、改めて確定申告をする必要はありませんが、年末調整で控除することが出来ない「医療費控除」は確定申告しなければなりません。1年間に支払った医療費が10万円以上か、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額を医療費にかかった場合は、サラリーマンの方も確定申告で医療費控除を申告することで、税金の還付を受けることが出来ます。
確定申告をしたことがなくて、過去5年間に多額の医療費を支払っている方は申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があります。
新卒で就職してサラリーマンになった方は確定申告をしたことがないという方もいらっしゃると思います。1年間の医療費が10万円になってるかな、と思ったら領収書を確認してみましょう。
「更正の請求」のことばっかり言っててそろそろうるさく感じられるかもしれませんが、更正の請求はとっても大事なことで、納税者の正当な権利なので、手続き方法や考え方をしっかりと学んでおきましょう。少々くどいようですが、今回も更正の請求についてご紹介しておきます。なるべく分かりやすい説明で、更正の請求についてご紹介して行きたいと思います。
更正の請求とは、確定申告の際に納税額を過大に申告してしまった時に、納税額を減らするために行う税務処理の手続きのことです。更正の請求の手続きは、確定申告後から1年以内に限り行うことができます。サラリーマンのような給与所得者で、年末調整で税額を確定している方は、5年間までさかのぼって「更正の請求」をすることが出来ます。更正の請求が税務署に認められれば、最終的に納めすぎた税金が還付されます。
反対に、確定申告で納税額を少なく申告してしまった場合に、それを正しい額に修正するための手続きを「修正申告」と云います。こちらのほうはケースとして多いこともあり、皆さんよくご存知なのではないでしょうか。
また、税務調査により判明した申告の誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」と呼びます。申告書を提出しなければいけない人が申告書を提出しなかった場合には、税務調査により税額等が決定されますが、その場合、決定により納付すべき税額・還付金額に相当する税額が生じないときは、税務署長の決定は行われないことになっています。
サラリーマンの納税は、毎月の給与から源泉徴収され年末調整によって納税額を確定させるのが一般的です。それ故、確定申告をする必要がないのですが、そんなサラリーマンでも更正の請求ができるケースがあります。
医療費控除については、年末調整で控除することができない所得控除なので、別途確定申告が必要になるのですが、その際に医療費を支払った別の領収書が後になって出てきた場合や、年末調整で控除していなかった所得控除が出てきたケースです。
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあります。更正の請求の時期は、確定申告した日から一年以内と決められています。しかし、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合でも、災害その他やむを得ない理由により期限内に更正の請求をできなかった場合には、提出期限後であっても「更正の請求」が認められるケースがあります。
1.) 税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
2.) 論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
3.) 嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの
「嘆願書」や「請願書」などは、税務署長に対しての減額更正をお願いするものですので、税法で認められた手段ではありません。また、納税者が税金の還付を求めることができる期間は最長で5年間です。またこの期間を過ぎますと、時効にかかり税務署長の判断でも減額更正することができなくなりますので注意が必要です。