更正の請求に強くなる!

電子申告(e-Tax)で更正の請求は可能なの?
 

前回、プロゴルファーの石川遼くんが確定申告の時期に合わせて電子申告(e-Tax)のPR活動をしたニュースをご紹介しました。確定申告期限まであと10日余りとなってきていますので、電子申告でもいいですし、最寄りの税務署に行って確定申告してもかまいませんのできちんと確定申告しておきましょう。

[電子申告(e-Tax)]
大まかな電子申告(e-Tax)の開始までの流れを見ておくと……
(1.)電子証明書を取得
(2.)開始届出提出
(3.)利用者識別番号等取得
(4.)e- Taxソフトをダウンロード
(5.)初期登録
(6.)電子申告・納税
(7.)受付結果確認

最初の(1.)~(5.)あたりまでは少し手間がかかりますが、一度登録してしまえば翌年度以降は必要ない作業になります。

また、電子証明書を取得した個人が申告期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)で行う場合には、その年分の所得税額から、5,000円を控除することができるのもお得でいいですよね。電子申告(e-Tax)によって24時間確定申告が可能になるので、平日の日中に税務署に出向く必要はなくなりますが、申告内容に間違いがあった場合にはやはり「更正の請求」を行う必要があります。

(Q.)更正の請求は電子申告はできないのでしょうか。

(A.)いいえ、更正の請求についても電子申告によって行うことができます。更正の請求書をダウンロードして税務署に郵送することによって、更正の請求を行うことができます。

今年も確定申告の季節です
 

今年も2月になり、確定申告の季節が近づいてきました。今年も16日(火)から確定申告がスタートしますので忘れずに確定申告しましょう。更正の請求は確定申告していないと出来ませんしね。さて、そんな確定申告絡みのニュースをひとつご紹介しておきましょう。

遼「海外から申告OK」のe-TaxをPR
(デイリースポーツオンライン|2010年1月27日配信より引用)
 2月16日からの確定申告の受け付けを前に、石川遼(18)=パナソニック=が27日、埼玉県越谷市の越谷税務署で国税電子申告・納税システム(e-Tax)をPRした。マスターズ出場が決まるなど、石川は今季も海外での試合が増える。「自宅にいることが少なく、海外からも申告ができるのはありがたい」と話した。昨年は同税務署のイベントで操作を学んだe-Taxを使い、プロ1年目の確定申告をしたという。
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<更正の請求の期限ってあるの?>
本来の申告期限から1年以内であれば「更正の請求」を請求することが可能です。これから行う平成21年分の所得税の確定申告の場合には、平成20年3月15日が申告期限ですので、そこから1年以内ということになるので、平成22年3月15日が、更正の請求の期限になります。

<更正の請求書は?>
更正の請求手続をするためには、更正の手続書に、この納め過ぎが正しい事実であることを証明する書類を添付することになります。こうすることによって初めて請求の手続きができます。この更正の請求に必要となる証明書とは、経費の計上漏れのような場合には、その領収証ということになります。

更正の請求に関して
 

これまでも口酸っぱく「更正の請求」に関してご紹介してきましたが、改めて更正の請求について……

『更正の請求』とは納税者が税金の計算間違いや税法解釈の間違いなどによって申告税額が多かった場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求することです。

更正の請求期限が過ぎてしまった場合でも「職権更正」という制度があり、更正の請求期限を過ぎていても「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認められる場合があります。更正の請求の期限を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことが判明したときには、職権減額のできる期限以内であれば、税務署長にたいして「嘆願書」等を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。これを職権更正の嘆願といいます。

更正の請求の手続については、更正の請求をするときには、税務署にある「更正の請求書」に、該当の更正に係る更正前と更正後の課税標準等及び税額等、該当の更正の請求をする理由等を記載して税務署長に提出することになります。該当の税務署の税務署長は、更正の請求があった場合には、請求に係る課税標準等及び税額等について調査をし、更正又は更正をすべき理由がない旨を請求者に通知するという段取りになります。

長々と説明してきましたが、更正の請求の書類作成や税金の計算方法など実際には結構な手間となります。一般的には顧問の税理士さんにやってもらうことになると思いますが、納税は毎年のことです。一度覚えてしまえばずっと役に立つ知識なので、自分で覚えながらやってみるというのも一つの手ではないでしょうか。

師走
 

早いもので今年ももう12月。師走は何かと忙しい時期ですが、年末商戦、クリスマス、お歳暮・・・とありますが、年末と言えば「年末調整」です。給与所得者、所謂サラリーマンの方は源泉徴収によって所得税を納めていますから、年末調整によって納税額を確定させます。

基本的に年末調整で納税額を確定させますので、改めて確定申告をする必要はありませんが、年末調整で控除することが出来ない「医療費控除」は確定申告しなければなりません。1年間に支払った医療費が10万円以上か、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額を医療費にかかった場合は、サラリーマンの方も確定申告で医療費控除を申告することで、税金の還付を受けることが出来ます。

確定申告をしたことがなくて、過去5年間に多額の医療費を支払っている方は申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があります。

新卒で就職してサラリーマンになった方は確定申告をしたことがないという方もいらっしゃると思います。1年間の医療費が10万円になってるかな、と思ったら領収書を確認してみましょう。

「更正の請求」は正当な権利
 

「更正の請求」のことばっかり言っててそろそろうるさく感じられるかもしれませんが、更正の請求はとっても大事なことで、納税者の正当な権利なので、手続き方法や考え方をしっかりと学んでおきましょう。少々くどいようですが、今回も更正の請求についてご紹介しておきます。なるべく分かりやすい説明で、更正の請求についてご紹介して行きたいと思います。

更正の請求とは、確定申告の際に納税額を過大に申告してしまった時に、納税額を減らするために行う税務処理の手続きのことです。更正の請求の手続きは、確定申告後から1年以内に限り行うことができます。サラリーマンのような給与所得者で、年末調整で税額を確定している方は、5年間までさかのぼって「更正の請求」をすることが出来ます。更正の請求が税務署に認められれば、最終的に納めすぎた税金が還付されます。

反対に、確定申告で納税額を少なく申告してしまった場合に、それを正しい額に修正するための手続きを「修正申告」と云います。こちらのほうはケースとして多いこともあり、皆さんよくご存知なのではないでしょうか。

また、税務調査により判明した申告の誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」と呼びます。申告書を提出しなければいけない人が申告書を提出しなかった場合には、税務調査により税額等が決定されますが、その場合、決定により納付すべき税額・還付金額に相当する税額が生じないときは、税務署長の決定は行われないことになっています。

サラリーマンに関係ある?
 

サラリーマンの納税は、毎月の給与から源泉徴収され年末調整によって納税額を確定させるのが一般的です。それ故、確定申告をする必要がないのですが、そんなサラリーマンでも更正の請求ができるケースがあります。

医療費控除については、年末調整で控除することができない所得控除なので、別途確定申告が必要になるのですが、その際に医療費を支払った別の領収書が後になって出てきた場合や、年末調整で控除していなかった所得控除が出てきたケースです。

申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあります。更正の請求の時期は、確定申告した日から一年以内と決められています。しかし、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合でも、災害その他やむを得ない理由により期限内に更正の請求をできなかった場合には、提出期限後であっても「更正の請求」が認められるケースがあります。

1.) 税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
2.) 論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
3.) 嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの 

「嘆願書」や「請願書」などは、税務署長に対しての減額更正をお願いするものですので、税法で認められた手段ではありません。また、納税者が税金の還付を求めることができる期間は最長で5年間です。またこの期間を過ぎますと、時効にかかり税務署長の判断でも減額更正することができなくなりますので注意が必要です。

「更正の請求」の書き方
 

確定申告書を提出した後に、税額等に誤りがあったことを(自主的に)発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを請求する場合の手続きを「所得税の更正の請求」といいます。

更正の請求のための書類は、持参または郵送によって以下の添付書類を提出することになります。
◆取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類(1部)
◆「変動所得若しくは臨時所得の平均課税の計算書」等の計算明細書(1部)

具体的には、任意継続の健康保険料の支払証明書(健康保険組合に依頼して送付してもらったもの)と今回新たに控除を依頼する社会保険料控除集計表となります。

<所得税の更正請求書の書き方>

1.「請求の目的となった申告又は処分の種類」欄には、請求の目的となった申告又は処分の種類を記載。

2.「申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日」欄には、(1.)欄に記載した申告の申告年月日又は処分の通知を受けた日を記載。

3.「更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細、添付した書類等」欄には、更正の請求をする理由、請求をするに至った事情の詳細その他参考事項をできるだけ詳しく記載。

4.「請求額の計算書」の各欄の記載は、請求の目的となった年分の所得税の確定申告の手引きなどを参照して記入。

5.「還付される税金の受取場所」欄には、還付される税金の受け取りにあたって、口座振込希望か郵便局窓口での受け取りかを記入。

最近のニュースから
 

更正の請求についてご紹介してきましたが、更正の請求に関連して、最近の「更正処分」に関するニュースをご紹介しましょう。

『SBIが3億円所得隠し、不透明な業務委託料』
(読売新聞|2009年8月5日より引用・抜粋)

東証1部上場の総合金融サービス会社「SBIホールディングス」(東京都港区、北尾吉孝最高経営責任者)が、東京国税局の税務調査を受け、2008年3月期までの2年間で約3億円の所得隠しを指摘されていたことがわかった。

関係者によると、取引先に支払った業務委託料などの一部について、趣旨が異なる支出と認定されたという。追徴税額(更正処分)は重加算税を含め、約1億円になるとみられる。

関係者によると、SBIは、IT関連業務などを事業目的とした取引先数社に対し、不動産取引を巡る業務委託や情報提供の趣旨で数億円を支出し、費用として損金算入していた。

しかし、東京国税局の税務調査で、実際に不動産取引は行われていたものの、支出先の数社は取引に直接的にはかかわっていないなど、業務委託や情報提供の内容が不透明であることが判明。同局は、SBIに対する役務提供があったとは言えず、数社への支出が対価性を伴わない「寄付金」に当たると認定し、全額を損金算入することはできないと判断したとみられる。
~~~~~~~~~~~~~~(以下省略)~~~~~~~~~~~~~~~~

国税局によって追徴課税(過少申告加算税、重加算税など)が課せられる処分を「更正処分」といいます。
今回のケースでは、「費用」としていたものを「寄付金」と認定されたため、課税対象額が増えたために追徴課税を支払うことになりました。しかし、対象となった「費用」が全額「寄付金」として認定されたかどうかまではわかりません。

「更正の請求」の基本
 

ここいらでもう一度あらためまして、当ブログでご紹介してきている「更正の請求」についておさらいしていきましょう。
毎年、確定申告なさっている個人事業者の方はもちろん、源泉徴収で納税を行っている給与所得者の方にも、更正の請求についてよく分からない方にもやさしく説明させていただきます。

「更正の請求」とは、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。
過大に申告したということは「払いすぎた」ということなので、余分に払った分の税金を戻してもらうよう請求する手続きのことです。

更正の請求の手続きは、確定申告を行っている場合には申告期限から1年以内に限り行うことができます。
ただし、確定申告などの手続きをしていない方、つまり年末調整で納税額を確定しているサラリーマンの方などは、5年間さかのぼっての更正の請求をすることが出来ます。

なお更正の請求とは反対に、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合には「修正申告」を行います。
足りない税金の額を計算して、税額を修正する手続きを「修正申告」というわけですが、放っておくと更正処分を受けて「過少申告加算税」が余計にかけられてしまうので、注意が必要です。

そして税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」などと呼ぶのです。

更正の請求~裁決事例
 

更正の請求に関わる裁決事例をご紹介しましょう。
(話を分かりやすくするために、なるべく簡単な用語を使いますので用語間違いがあっても悪しからず・・・。)

テーマ;「役員報酬を会社に返還したことを理由として更正の請求ができるかどうか?」

更正の請求を申し出た請求人は、会社の社長(代表取締役)でしたが、その会社の株主総会の決議に基づき役員報酬を返還しました。
この事実によって税務署に「更正の請求」ができるのではないかと訴えたのです。

審判所の裁決はだいたい以下のようなものでした。
今回返還された役員報酬の支給の際に、事前に一定の場合には減額したり、返還するなどの取り決めがあったとは認められない。それ故、今回の請求人による役員報酬の返還は、経営上の事情から「任意」に、会社に返還したものだと認められる。

このことは、請求人が会社に対し、財務体質改善を目的として私財を提供する旨の「新たな」合意によるものだと認められるから、請求人が本件役員報酬を返還したことは、取り消すことのできる行為が取り消されたことによるものとはいえず、更正の請求に該当する事実は認められない。
(平成12年12月裁決)

要約すると、会社の社長が自分の会社に報酬を返したから、払った税金を返せといったけれどもだめでした、という内容です。
会社の社長にしてみれば、役員報酬の支給に際してかかった税金を返して欲しかったのでしょうが、認められなかったのですね。残念です。