更正の請求の期限ってあるの?
本来の申告期限から1年以内であれば提出することが可能になります。
平成20年分の所得税の確定申告の場合には、平成20年3月15日が申告期限ですので、その1年以内ということになりますと、すなわち平成21年3月15日が、更正の請求の期限になるでしょう。
更正の請求書は?
更正の手続をするためには、更正の手続書に、この納めすぎが正しい事実であることを証明する書類を添付することになります。
経費の計上漏れのような場合には、その領収証ということになりますよね。
1度も申告をしていない場合にはどうしたらいいの?
更正の請求というのは、既に申告した内容の訂正になりますので、それが過去に1度も申告をしてないといった場合には、期限後の還付申告という形になりますので、5年前まで、さかのぼって申告することができます。
いずれにせよ、納付の期限をきちんと守ることが一番の節税方法になりますので、納付期限はきちんと厳守しましょう。
これまで色々と更正の請求について説明してきましたが、ではまずここで税務調査とは何なのかの説明をしていきましょう。
税務調査とは申告内容に疑問がある場合などに、税務署により抜き打ちで行われる調査のことを指すのです。
一般的な税務調査は任意で行われるものであるんですが、とくに大がかりで悪質で計画的な脱税があると予想される場合には、国税犯則取締法に基づき国税局などに所属の国税査察官による強制調査が行われます。これがいわゆるマルサなのです。
調査担当者は、会社に2~3日間に渡り、午前10時頃から午後4時過ぎまでくるのが一般的です。ここの社長は何にお金をつぎ込んでいるのかを世間話から探ったりするわけです。税務署の調査マニュアルにも、初日の概況に重点を置いているようです。一見親しみやすいように帳簿等を見ずに、世間話しをの中で社長さんの家族、田舎、趣味等をついつい話していると、安心してしまい、ついいらないことまで話してしまったり墓穴を掘ってしまいかねませんね。で、調査の日から1~2週間後には、今回の調査のまとめで話し合いたいので、税務署に来て欲しいとの連絡が入ります。税務署に、社長と税理士とで出向き、担当統括官と調査官とで問題点についての話し合いをします。税務署の指摘事項について、社長及び税理士が納得すれば、それについての修正申告をして納税すれば調査は終わります。もし、内容に納得ができなければ、税務署が「更正の決定」をして来ますが、税務署に「異議申立て」、それでもだめなら国税不服審判所に「審査請求」ができます。その後は裁判所で争うといった流れになってるのです。
これで、税務調査と更正の請求との関係をしっていただけましたか?
そろそろ更正の請求オタクになりそうですね!
更正の請求は給与計算をしなくてもよいサラリーマンにも関係があることなんです。
なぜなら源泉所得税を毎月の給料から控除されて、年末調整で精算される場合が一般的な話しですが、医療費控等は、確定申告をして源泉所得税の払い戻しの手続きを受けます。
しかしそのあとで、申告後に医療費の追加・他にも控除できるものがあることが判明して、自分自身の所得税の払い過ぎに気が付くことがあります。
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。
では更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があるんです。しかし、この規定の適用を受けられる場合というのは限られておりまして、現実問題としてはほとんど不可能なんです。そこで、この規定によらず、実務では「嘆願書」や「請願書」等を税務当局に提出する方法が有効的だと考えられます。
提出する書面に記載することは次のようになっております。
Ⅰ税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
Ⅱ論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
Ⅲ嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの
これらが必要であると考えます。特にⅢがしっかり表現できていれば税金の還付にもつながるものと思われます。
また、嘆願や請願で税金の還付を求めるような場合の留意事項としまして次の2点が考えられます。
①「嘆願書」や「請願書」などは、税務署長に対しての減額更正をお願いするものですので、税法で認められた手段ではないのです。このような書類の提出がありましても絶対的に還付されるとは限らないのです。還付するかしないかは、税務署長の判断・裁量によるものですから。
②納税者が税金の還付を求めることができる期間は最長で5年間です。またこの期間を過ぎますと、時効にかかり税務署長の判断でも減額更正することができなくなりますので注意が必要です。
更正・決定と更正の請求の違い について説明させてください。
更正・決定とは、税務署の調査に基づきまして、税額等の計算が所得税法の規定に従っていないと判断された場合のものであり、更正の請求とは、申告者本人が、確定申告書を提出後において、計算誤り等で税額が減少するときの申告上の手続きのことを指すのです。
還付申告書に還付される税金の受取場所の欄に預金の種類、口座番号等を記入し振り込みを依頼します。
その還付申告にかかる税額の還付には、個人課税や管理両部門による審理を経たあとから行われることになっておりますので、内容によりましては、還付が遅れる場合があります。
みなさま、そろそろ更正の請求について詳しくなってはきましたか~。
あらためまして、ここでもう一度ふりかえって更正請求についてお勉強していきましょう。
更正の請求についてよく分からない方にもやさしく説明させていただきます。
更正の請求とは、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。
更正の請求の手続きは、定められた申告期限から1年以内に限り行うことができます。
ただし、確定申告などの手続きをしていなかったりした場合には、5年間さかのぼっての更正の請求をすることが出来きます。そして更正の請求の手続きをし、税務署長が納めすぎの事実が認められれば、最終的に税金を還付することになります。
なお、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことを「修正申告」と呼びます。そして税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」などと呼ぶのです。
では更正の決定が行われないケースを説明します。
申告書を提出しなければいけない人が申告書を提出しなかった場合には、調査により、その申告書にかかる税額等が決定されます。 その場合、決定により納付すべき税額・還付金額に相当する税額が生じないときは、税務署長の決定は行われないことになっています。この場合は更正の請求ができないんですよ。
ここまで、更正の請求を話ししてきましたが、お次は納税が困難になった場合の納税の猶予についての話をすこししていきましょう。
国税通則法は、次の理由で国税を一時に納付できない場合には納税者の申請によって、期間を定めて、納税の猶予ができるとしている。
①災害による相当の損失の時
②災害、病気、事業の廃止、これらに付随する事実(詐欺や横領等による財産の喪失・売掛金等の回収不能・破産宣告等・交通事故の損害賠償・不渡り・市場の悪化等による売り上げの減少等)。また、国税徴収法は次のような事由の場合、滞納処分による財産の換価を(差し押さえた財産を金銭に換えること)を猶予しています。
①換価手続を直ちにとったときに、その事業継続または生活維持を困難にする恐れがある場合。
②換価を猶予することが、直ちに換価することに比べて国税の徴収上有利の時。
みなさん更正の請求以外のことも詳しくなっていきましょうね。
更正の請求の実態は?
国税庁のHP 事務年度実績業績評価書より
「更正の請求」についての、その3ヶ月以内の処理件数割合はなんと98.4%(前年98.0%)になっていました。
結果として税務署サイドは、3ヶ月以内にほとんどの数を処理しているということになります。
ただし、3ヶ月以内に納め過ぎた税金が納税者に返ってきたというわけではありません。
税務署が更正するかしないかの判断を3ヶ月以内にしましたよ、ということなのです。
というわけで、皆様おさめすぎた税金はかえしてもらいましょうね。
ただでさえ、日頃の税金の量は半端じゃない今日このごろなのですから~。
更正の請求期限は、法定申告期限から1年以内なんですよー
みなさん急いでくださいね~更正の請求が間に合わなくなりますよ。
では今まで一度も申告をしていない人の更正の請求の場合はどうなるのか・・・
更正の請求とは、そもそも既に申告した内容の訂正になっております。
過去に1度も申告をしてない場合には、更正の請求ではなく、期限後の還付申告ということになりますので、5年前の分まで、さかのぼっての申告が可能となっております。
過去に、医療費控除や住宅ローン控除等をし忘れていた場合にも、5年前までさかのぼって、還付請求することができます。その場合の手続きは、通常の確定申告と同様になっています。
期限後申告でも、還付申告ですから、ペナルティとして加算される延滞税等は、とくにありませんのでご安心くださいませ。
~更正の請求・扶養親族が障害者である場合~
納税者の扶養家族が障害者であった場合には納税者の所得から一定金額が控除できる障害者控除という制度があるんですが・・・。
一定の金額とは・・・障害者の場合は障害者1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円です。
また、この障害者控除の判定は12月31日の現況により判断いたします。手帳の「判定記録」も「障害の程度」欄に「A」もしくは「1および2度」と表記されていれば特別障害者に、「B」もしくは「3および4度」と表記されていれば一般の障害者に該当するものとして扱われることになります。
では、さかのぼっての申告は請求ができる日から5年の間に行使しない場合には時効により消滅してしまいます。請求ができる日とは源泉徴収された年の翌年1月1日以降であればいつでも還付請求できます。
また、5年の時効の起算日は提出期限の定めのない年末調整である場合には翌年1月1日が起算日となります。ただし確定申告書を提出していた場合につきましては確定申告書の提出期限から1年以内に限りまして、更正の請求によって還付請求できることになっているのです。
今後につきましては働かれている会社の年末調整時に障害者控除の適用を受けるか、年末調整時には障害者控除の適用を受けなかったため確定申告により適用を受けるかの選択になります。
~更正の請求・税金を少なく納めてしまったケース ~
確定申告時の過少申告により納めるべき税金に不足額があった場合には、後日修正申告によりその不足分を納付することが必要になってきます。
税務署には修正申告書が備え付けてありますから、その用紙を使って改めて正しい内容と正しい税額を記載します。
差額分の税額は修正申告書を提出する日までに納付することが必要となってきます。
なお、税務署の調査を受けた後からでの修正申告だったり、税務署からの申告税額の更正を受けたりしますと、新たに納める税金のほかにも過少申告加算税がかかります。
自主的に税務署の調査を受ける前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないという仕組みになっています。
新たに納める税金は、申告書を提出する日にあわせて納めてください。
この新たに納める税金には、延滞税がかかりますが併せて納めてください。