ここいらでもう一度あらためまして、当ブログでご紹介してきている「更正の請求」についておさらいしていきましょう。
毎年、確定申告なさっている個人事業者の方はもちろん、源泉徴収で納税を行っている給与所得者の方にも、更正の請求についてよく分からない方にもやさしく説明させていただきます。
「更正の請求」とは、税額を過大に申告してしまった場合に、税額を修正するために行う手続きのことを言います。
過大に申告したということは「払いすぎた」ということなので、余分に払った分の税金を戻してもらうよう請求する手続きのことです。
更正の請求の手続きは、確定申告を行っている場合には申告期限から1年以内に限り行うことができます。
ただし、確定申告などの手続きをしていない方、つまり年末調整で納税額を確定しているサラリーマンの方などは、5年間さかのぼっての更正の請求をすることが出来ます。
なお更正の請求とは反対に、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合には「修正申告」を行います。
足りない税金の額を計算して、税額を修正する手続きを「修正申告」というわけですが、放っておくと更正処分を受けて「過少申告加算税」が余計にかけられてしまうので、注意が必要です。
そして税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」などと呼ぶのです。
更正の請求に関わる裁決事例をご紹介しましょう。
(話を分かりやすくするために、なるべく簡単な用語を使いますので用語間違いがあっても悪しからず・・・。)
テーマ;「役員報酬を会社に返還したことを理由として更正の請求ができるかどうか?」
更正の請求を申し出た請求人は、会社の社長(代表取締役)でしたが、その会社の株主総会の決議に基づき役員報酬を返還しました。
この事実によって税務署に「更正の請求」ができるのではないかと訴えたのです。
審判所の裁決はだいたい以下のようなものでした。
今回返還された役員報酬の支給の際に、事前に一定の場合には減額したり、返還するなどの取り決めがあったとは認められない。それ故、今回の請求人による役員報酬の返還は、経営上の事情から「任意」に、会社に返還したものだと認められる。
このことは、請求人が会社に対し、財務体質改善を目的として私財を提供する旨の「新たな」合意によるものだと認められるから、請求人が本件役員報酬を返還したことは、取り消すことのできる行為が取り消されたことによるものとはいえず、更正の請求に該当する事実は認められない。
(平成12年12月裁決)
要約すると、会社の社長が自分の会社に報酬を返したから、払った税金を返せといったけれどもだめでした、という内容です。
会社の社長にしてみれば、役員報酬の支給に際してかかった税金を返して欲しかったのでしょうが、認められなかったのですね。残念です。
これまで「更正の請求」ができるのは・・・
(1.)確定申告をしている場合・・・確定申告後1年以内
(2.)源泉徴収の場合(確定申告をしていない場合)・・・5年以内
上記の2パターンが更正の請求期限だとご紹介してきました。
しかし、この更正の請求期限が過ぎてしまった場合には、更正の請求をすることはできないのでしょうか。
こうした更正の請求期限が過ぎてしまった場合でも、更正の請求をすることができる制度があるので、その制度についてご紹介しておきましょう。
更正の請求期限を過ぎてしまった場合に「職権更正」という制度を利用すれば、更正の請求が認められる場合があります。
「職権更正」とは、更正の請求期限(法定申告期限から1年間)を過ぎた後でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長の判断による減額更正を認めるという制度のことです。
更正の請求期限を過ぎてしまった場合に、税金を過大に支払っていたことがわかったときには、職権減額のできる期限内(申告期限より5年以内)であれば、所管の税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権での減額更正を申し出ることになります。
しかしこうした嘆願書による更正の請求が全て認められるというわけではありません。
書類を揃え、事情がわかる嘆願書をきちんと整えていない場合や、理由に妥当性が認められない場合には更正の請求が認められないケースもありますので注意が必要です。やはり間違いのない申告が一番だと言えるでしょう。
これまで更正の請求について少々詳しくご紹介してきましたが、4月になって新年度にもなったことですし、この辺りで簡単にまとめておこうと思います。更正の請求にはいろいろなパターンがありますが、その更正の請求の色々なケースをみていきましょう。
<更正の請求:税金を多く納付したケース>
税金を多く申告・納税した場合には、「更正の請求」を行います。税務署にある更正の請求書に理由等を記載・提出します。(更正の請求の申告期限は1年)
<更正の請求:税金を少なく納付したケース>
過少申告により不足額があった場合は、「修正申告」によりその不足分を納付します。
(※ 税務署の調査後の修正申告には、新たに納める税金のほかにも過少申告加算税がかかります。自主的な修正申告の場合は過少申告加算税はかかりません。また、この新たに納める税金には、延滞税がかかりますので注意がひつようです。)
<更正の請求:扶養親族が障害者であるケース>
納税者の扶養家族が障害者であった場合には納税者の所得から一定金額が控除できる「障害者控除」という制度があります。この障害者控除の判定は12月31日の現況により判断されます。こうした控除を受けないで源泉徴収によって納税を行っていた場合、更正の請求を行うことができますが、遡っての更正の請求は5年間ということになります。
この期間内に更正の請求を行使しなかった場合には、更正の請求の権利は時効により消滅してしまいます。ただし確定申告書を提出していた場合につきましては確定申告書の提出期限から1年以内に限りまして、更正の請求によって還付請求できることになっています。
確定申告の期限があと10日余りとなってきました。昨今はe-Tax(電子申告)が徐々に浸透してきているので、最寄りの税務署に行かなくても自宅で確定申告が出来るようになってきました。
大まかなe-Taxの開始までの流れを見ておくと、(1.)電子証明書を取得、(2.)開始届出提出、(3.)利用者識別番号等取得、(4.)e-Taxソフトをダウンロード、(5.)初期登録、(6.)電子申告・納税、(7.)受付結果確認ということになります。最初の(1.)~(3.)あたりまでは少し手間がかかりますが、一度登録してしまえば翌年度以降は必要ない作業になります。
また、電子証明書を取得した個人が、平成20年分の所得税の確定申告書の提出を3月15日までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)で行う場合には、その年分の所得税額から、5,000円(その年分の所得税額が限度)を控除することができる特別控除があるのでいいチャンスかもしれませんね。
このe-Taxによって24時間確定申告が可能になるので、平日の日中に税務署に出向く必要はなくなりますが、申告内容に間違いがあった場合にはやはり「更正の請求」を行う必要があります。この場合には電子申告はできないのでしょうか。
いいえ、「更正の請求」についても電子申告によって行うことができます。更正の請求書をダウンロードして税務署に郵送することによって、更正の請求を行うことができます。
今年も2月になり、確定申告の季節がやってまいりました。テレビニュースなどでも、17歳のプロゴルファー石川遼君が、「1億円の収入」と「8,000万円の所得」で確定申告をシミュレーションという報道がされていました。毎年この季節になると確定申告をPRするイベントなどが催されるので、一種の風物詩のようなものになっていますね。
この確定申告は納税者自身が納税額を申告するということになりますが、やはり専門家ではないので間違いを犯してしまいます。なるべく間違えないようにするのが先決ですが、間違えた場合には税額を修正する必要があります。そのために「更正の請求」や「修正申告」といった方法があるのです。
<更正の請求の期限ってあるの?>
本来の申告期限から1年以内であれば「更正の請求」を請求することが可能です。これから行う平成20年分の所得税の確定申告の場合には、平成20年3月15日が申告期限ですので、そこから1年以内ということになるので、平成21年3月15日が、更正の請求の期限になるでしょう。
<更正の請求書は?>
更正の請求手続をするためには、更正の手続書に、この納め過ぎが正しい事実であることを証明する書類を添付することになります。こうすることによって初めて請求の手続きができます。この更正の請求に必要となる証明書とは、経費の計上漏れのような場合には、その領収証ということになります。
この更正の請求が必要となる場合は税金の納め過ぎのケースになるので、きちんと還付してもらいましょう。
新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
年も改まったので、ここでもう一度振り返って「更正の請求」についておさらいしていきましょう。
「更正の請求」についてよく分からない方にも分かりやすいように易しく簡単に説明させていただきます。
「更正の請求」とは、納税額を過大に申告してしまった場合に、納税額を修正(減らす)するために行う手続きのことを言います。
「更正の請求」の手続きは、定められた申告期限から1年以内に限り行うことができます。
しかしながら、通常は源泉徴収によって納税をすましている給与所得者などの確定申告の手続きをしていなかったりした場合には、5年間さかのぼっての「更正の請求」をすることが出来ます。
そして「更正の請求」の手続きをし、税務署に税金の納めすぎの事実が認められれば、最終的に税金を還付されることになります。
逆に、確定申告で誤って税額を過少に申告してしまった場合に、それを修正するための申告を行うことを「修正申告」と呼びます。
そして税務調査により税務署長が誤りを正す処分を「更正」と呼び、確定申告の義務があるものがそれを行わなかった場合におきまして、税務署長が税額を決めることを「更正の決定」などと呼ぶのです。
では更正の決定が行われないケースをみていきましょう。
申告書を提出しなければいけない人が申告書を提出しなかった場合には、税務調査により、その申告書にかかる税額等が決定されます。 その場合、決定により納付すべき税額・還付金額に相当する税額が生じないときは、税務署長の決定は行われないことになっています。
この場合は「更正の請求」ができないんですよ。
今年も12月になりました。早いもので、もう1か月もすれば来年になります。(当たり前ですね・・・)
世間では、年末商戦、クリスマス、お歳暮・・・と師走の話題に溢れていますが、年末と言えば「年末調整」ですね。
「更正の請求」について、色々勉強してきていますが、確定申告とは基本的に無縁なサラリーマンの皆さんにも、関係のあるケースを見ていきましょう。
通常は、源泉所得税を毎月の給料から控除されて、年末調整で精算される場合が一般的な話しですが、医療費控等は、確定申告をして源泉所得税の払い戻しの手続きを受けます。
しかし申告後に医療費の追加・他にも控除できるものがあることが判明して、自分自身の所得税の払い過ぎに気が付くことがあります。
申告書の見直しによる所得税の還付と、長期間所得税の申告をしていない方でも更正の請求後に所得税の還付が受けられることがあるのです。
では更正の請求の時期は、一年以上前に確定申告をした時の所得税が払いすぎていたことに後になって気がついた場合は通常は「更正の請求」は、法定申告期限から1年以内と限られていますが、災害その他やむを得ない理由により期限内にできなかった場合には、提出期限後であった場合に「更正の請求」を認める規定があるんです。
しかし、この規定の適用を受けられる場合というのは限られておりまして、現実問題としてはほとんど不可能なんです。
そこで、この規定によらず、実務では「嘆願書」や「請願書」等を税務当局に提出する方法が有効的だと考えられます。提出する書面に記載することは次のようになっております。
1. 税金が納めすぎになった事実関係を証明するものを添付
2. 論点は詳細かつ明瞭、納めすぎになった理由を記載する
3. 嘆願や請願するにいたる詳細な事情を記載したもの
特に(3.)がしっかりと用意できていれば税金の還付にもつながるものと思われます。
「更正の請求」とは簡単に説明すると、納税者が税金の計算間違いや税法の規定の解釈の間違いなどによって申告税額等が多すぎた場合に、税務署長に対して法定申告期限から1年以内に税金を減額するよう請求することを言います。
(逆に申告税額等が少なかった場合にするのが修正申告となります。)
次に、更正の請求期限が過ぎてしまったときの場合ですが、「職権更正」という制度があって、更正の請求期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後でも、「法定申告期限から5年間」は税務署長による減額更正を認めるという制度になります。
更正の請求の期限(法定申告期限から1年間を指す)を過ぎてしまった後に、税金を過大に支払っていたことが判明したときには、職権減額のできる期限(申告期限より5年)以内であれば、税務署長にたいして「嘆願書」等を提出することで、税務署長の職権での減額更正を申し出ることなります。これを職権更正の嘆願といいます。
更正の請求の手続についてですが、更正の請求をするときには、税務署にある「更正の請求書」に、該当の更正に係る更正前と更正後の課税標準等及び税額等、該当の更正の請求をする理由等を記載して税務署長に提出することになります。
税務署長は、更正の請求があった場合には、請求に係る課税標準等及び税額等について調査をし、更正又は更正をすべき理由がない旨を請求者に通知するという段取りになります。
ここまで簡単に説明してきましたが、書類作成や税金の計算方法など実際には結構めんどくさいことになります。
結果的にはお願いしている税理士さんにやってもらうことになると思いますが、納税は毎年のことです。一度覚えてしまえばずっと役に立つ知識なので、自分で覚えながらやってみるというのも一つの考えではないでしょうか。
税金対策、節税ということはみなさん当然考えていらっしゃると思います。
まずは正しい知識を学ぶということが、節税となると思います。そんな思いでいろいろ書いていければと思っていますw。
関税の納税申告の時に使われる「更正の請求」の意味の説明をしていきます。
納税申告方式適用の貨物を輸入をするものは、税関長に対し関税の納付に関する申告をしなくければなりません。この時の納税申告に使われる「修正」というのは申告した税額が少ない場合に増額し修正申告することを意味します。
「補正」と呼ぶのはこの修正を輸入の際の許可前に行うことをさします。 一方の「更正」とは正しい税額に変更させる税関長からの処分の事を指しますが、納税申告者が「更正の請求」によって税額等を減額の処分を求めることもできるのです。またこの時の「是正」とは輸入許可前に行う減額更正のことを指します。
「更正」とは納税申告に関わる税額の計算が関税に関わる法律の規定にしたがっていてなかった場合に、その他当該税額が調査した所とことなるときに、税額を変更する税関長の処分のことをさします。税関長が当該更正と係わる課税標準、納付すべき税額その他の政令で定める事項を記載した、更正通知書を送達して行われるのです。
「更正の請求」納税申告をした方は、その税額等の計算が関税にかんする法律規定に従っていなかったこと、もしくはその計算に誤りがあることにより、納付した税額が過大である場合におきましては、税関長に対し税額につき更正の請求をすることが可能です。また税関長は更正の請求があった場合には、請求にかかわる税額等についてきちんと調査し更正をしもしくは更正すべき理由がないむねを請求者に通知するのです。